【癌で余命宣告されてもあわてない】被保険者死亡時の確定拠出年金について

がんで余命宣告を受けるという全く想定していなかった事態に翻弄されつつ、あとを託す家族が困らないように人生の後始末を考える中、今日は確定拠出年金について整理してみました。

確定拠出年金は、豊かな老後生活を送れるように、公的年金の上乗せとして自分年金を準備するための制度です。老後資金準備制度というその性格から、原則60歳まで払い出しや解約ができません。

しかし、もしも加入者が60歳前に死亡してしまったらどうなるのでしょうか。国民年金や厚生年金では、被保険者であった人が亡くなると、遺族に対して遺族年金が支払われます。配偶者の不幸など考えたくはないことではありますが、加入するにはもしもの場合のことも知っておきましょう。

一家の大黒柱がなくなったら、確定拠出年はどうなるのか?

確定拠出年金の給付を受ける方法は、老齢給付金、障害給付金および死亡一時金の3種類です。老齢給付金および障害給付金は、原則5年以上20年以内の有期年金として支給されます。今回のケースである、加入者が死亡した場合は、死亡一時金として、年金ではなく遺族に一時金が支払われることになります。

確定拠出年金で、加入者が払込み運用した資産は個人の財産のため、加入者個人の財産は相続という形で、遺族に支払われることになります。確定拠出年金では、加入者ごとに異なる運用商品を個人別に管理していますが、それら個人別の管理資産をすべて売却、現金化したうえで遺族の指定口座へ振り込まれます。

よって、死亡一時金の額はそれまでに払い込んだ金額とは限らず、個人別管理資産がすべて現金化された日の資産額です。

つまり、投資性商品があれば売却時の相場状況等によって、金額が定まるということなのです。ちなみに、すでに年金受給している人が年金を受給し終える前に死亡した場合は、未払い年金の残額が支払われます。

ここが非常に重要なポイントです。死亡が確定した際に株式、債券は強制的に現金化されます。なので、死亡時がショック相場で株式が暴落しているようなケースで現金化され、大きな損害を生じるリスクが発生します。

確定拠出年金は通常60歳で年金か一時金で受け取るため、現金化する必要が発生するので、多くの方は60歳に向けて投資リスクを下げて運用することになります。しかし、60歳になった時でも下落相場等で現金化が得策でなければ継続で運用することが可能なため、人によっては最後までハイリスクな運用をしているケースもあり得ます。このような方が不慮の事故に見舞われた場合、強制決済によるリスクを伴うケースが出てくることになります。

がんでいつまで生きられるかわからない私の場合、長期的な目線でのハイリスク運用は大きな損失を抱えるリスクをはらむため、残念ながらローリスク運用に順次スイッチし、来るべき時に確実に現金が残せるようにせねばなりません。

私は現在50%外国債券、50%をハイリスク運用していますが、現時点の運用益をベースに下限を決めて、その下限を切った場合に即座に全撤退すると決めて現在の運用をしばらく継続することに決めました。

もちろん、確定拠出年金の操作が不能なほど病状が悪化した場合も同様に全撤退のつもりです。

死亡したときの手続きは?

死亡に関する手続き請求は、遺族と運営管理機関の間で取り交わします。まずは運営管理機関に対し、加入者が死亡した旨の連絡を入れましょう。

運営管理機関から死亡一時金の裁定請求書が送られてくるので、裁定請求書に死亡診断書や請求者と死亡者の身分関係を証明する書類など、必要書類を添えて運営管理機関に提出しましょう。管理機関によっては「加入者等死亡届」をオンラインで請求できるところもあるそうです。その際には死亡者の基礎年金番号が必要になるので事前に確認しておきましょう。

請求しないと最終的に国庫に回収されてしまうので確実に請求しましょう。

なお、必要書類提出から死亡一時金を受け取るまでには、多少のタイムラグがあることには注意しておきましょう。資産売却のタイミングは遺族が指定することはできず、あらかじめ決められたスケジュールにしたがって行われます。海外への投資商品などがあれば、余計に時間がかかることもあるのです。

本人死亡時に連絡して拘束される前にすべて定期預金系にスイッチしてしまうのがいい気がします。いざというときのために、本人以外にも確定拠出年金の操作ができるようにしておかねばなりませんね。

相続順位と税金

死亡一時金は遺族からの請求で支払われますが、加入者が事前に受取人を指定していた場合はその受取人が請求することになるそうです。もしも、加入者による受取人指定がない場合、あるいは指定された受取人がすでに死亡していた場合は、遺族の範囲と順位は個人型年金規約に定められています。

その順位について、第1位は「配偶者」です。そして、第2位は「子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの」、第3位は「前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族」です。最後に、第4位は「子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって第2号に該当しないもの」となります。

死亡した者との関係が同じでも、生計を維持していたかどうかで順位が変わるので注意が必要です。更にいえば、第1位の配偶者は婚姻の届出の有無は問われません。いわゆる事実婚でもそれを証明する書類があれば該当するということです。これは、公的年金の遺族年金の場合と同じ考え方で、民法上の法定相続人とは異なります。

遺族が受け取る死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、みなし相続財産には非課税枠があり、「500万円×法定相続人数」までの金額には税金がかかりません。この非課税枠計算の法定相続人には、事実婚関係にある配偶者は含まれないので注意しておきましょう。

もしものときに慌てないために

生命保険のように受取額があらかじめ決まってはいませんが、確定拠出年金に加入している夫に万一のことがあっても、死亡一時金を受け取ることができるのは妻にとっては安心です。しかし、請求から一時金受取までに、時間がかかることには注意が必要です。その場面になって慌てないためには、加入情報を家族間で共有しておくことが大切でしょう。

いやー、全く共有していませんでしたね、はい。これから一緒に確定拠出年金アプリの操作からやりたいと思います。

確定拠出年金も死んでしまうと資産形成としての運用は終了です。私が死んでも私の代わりに残された家族にお金を稼いでくれる資産形成としての投資を構築しておくことが重要です。早く妻名義のトラリピを構築しなければいけません。

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